管理業務主任者試験 平成28年試験 問40
問40
複合用途型の甲マンションにおいて、Aが区分所有する居住用の専有部分をBに、Cが区分所有する事務所用の専有部分をDに、それぞれが賃貸する契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの賃貸借契約も、定期建物賃貸借契約ではないものとする。
- AB間の賃貸借契約において、一定期間賃料を増額しない旨の特約は有効である。
- AB間で賃貸借契約を締結し、Bが入居した後にAが当該専有部分を第三者であるEに譲渡する場合は、Bの同意を得なければ、賃貸人の地位はEに移転しない。
- AB間の賃貸借契約において、解約の申入れは、Aからは解約日の6月前までに、Bからは解約日の1月前までに行えば、相互に正当の事由の有無を問わず解約できる旨の特約は有効である。
- CD間の賃貸借契約には、借地借家法は適用されない。
正解 1
問題難易度
肢187.9%
肢23.7%
肢34.7%
肢43.7%
肢23.7%
肢34.7%
肢43.7%
分野
科目:5 - 管理実務細目:3 - 不動産契約に係る法令
解説
- [正しい]。普通建物賃貸借(定期建物賃貸借ではない建物賃貸借)では借賃が不相当となった場合には、契約条件にかかわらず、当事者は借賃の増減額請求をすることができます。ただし、一定期間賃料を増額しないとする特約は、借主に有利な内容であることから有効とされています(借32条1項)。
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
- 誤り。Bの同意は不要です。建物の賃借人が、建物の引渡しなどの対抗要件を備えている場合において、当該建物の所有者が変わったときは、原則として、賃貸人の地位は当然に譲受人である新所有者に移転します。「当然に」なので、賃借人への通知や承諾等がなくても、移転の効力を生じます。ただし、地位の移転を賃借人に対抗するためには所有権の移転登記が必要です(民605条の2第1項・3項)。
前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
・・・
3 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。 - 誤り。建物賃貸借において貸主から解約を申し入れる場合には、正当事由が必要であり、申入れの日から6か月を経過をもって契約は終了します(借28条)。これに反する特約で借主に不利なものは無効となるため、本肢のように、貸主Aからの中途解約について「正当事由の有無を問わない」とする特約は無効です(借30条)。
一方で、借主からの解約申入れの場合は、3か月を経過することで契約終了となるのが原則です。この規定は任意規定であるため、特約で1か月に短縮することも可能です(民617条1項2号)。建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
・・・
二 建物の賃貸借 三箇月 - 誤り。一時使用のためであることが明らかな場合を除き、建物の賃貸借に関しては、一律で借地借家法の適用があります。建物賃貸借の用途は限定されておらず、住居のほか、業務(事務所や店舗等)の用途もその対象に含まれます(借1条)。
この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。