教えてください:平成30年問35枝3

さみさん
(No.1)
平成30年 問35 枝3
組合員が所有する専有部分を暴力団組長に賃貸した場合、常時暴力団員が出入りするなど、居住者の日常生活に著しい障害を与えているときは、管理組合の管理者又は集会において指定された区分所有者は、区分所有法第60条に基づき、当該専有部分の占有者に弁明の機会を与え、当該賃貸借契約の解除及び専有部分の引渡しを請求することができる。

で正解となっていますが、そもそも暴力団排除条項で即時解約できるのではないかと思うのですが、同条項が任意だから正式手続きを踏んで弁明の機会を与える必要があるということなのでしょうか?
2026.07.20 10:34
管理人
(No.2)
規約に暴力団排除条項の定めがある場合には、規約に基づき、催告を要さず直ちに貸借契約を解除することが可能です。この場合には弁明の機会を与える必要はありません。

規約による解除ではなく、区分所有法に基づく引渡し請求の訴えを提起する場合には、弁明の機会の付与が必要です。
2026.07.21 15:54
さみさん
(No.3)
お礼を申し上げるのが遅くなってしまい申し訳ございません。よく理解できました。
2026.07.23 09:39

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