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- [0053]令和4年 問29 肢ウの解説について
令和4年 問29 肢ウの解説について
ぽこぽさん
(No.1)
ありがとうございます。
早速ですが、以下の問題の解説について、ご確認をお願いしたいです。
区分所有法の改正があり、以下の通りになっているかと思います。
改正後: 共用部分の重大変更
原則:4分の3
緩和:3分の2
改正前: 共用部分の重大変更
原則:4分の3
緩和:区分所有者数 過半数
議決権 4分の3
▼令和4年 問29 肢ウ
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、組合員(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した組合員(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数の多数による集会の決議で決すると定めること。
▼解説
適切。特別決議を必要とする事項は、規約で決議要件を緩和することはできないのが原則です。しかし、共用部分の重大変更に係る決議(各4分の3以上)に関しては、区分所有者・議決権数を過半数まで減じることが認められています。
2026.05.19 17:16
管理人
(No.2)
改正後の共用部分の重大変更では、改正前と比べて以下3点が変更になったという認識です。
【①原則的決議要件】
改正前:区分所有者及び議決権の各4分の3
改正後:区分所有者及び議決権の過半数出席+出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3
【②決議要件の緩和:規約設定】
改正前:区分所有者の定数のみ過半数まで減じることができる
改正後:区分所有者・議決権のいずれも過半数まで減じることができる
【③決議要件の緩和:法定要件】
改正前:なし
改正後:共用部分の設置・保存の瑕疵の除去、バリアフリー化 各3分の2
本問は②についての規約設定の問題であり、③の3分の2に関しては直接関係していないと考えております。認識間違いや見当違いがありましたら申し訳ございません。しいていえば、(各4分の3)の前に「原則:」をいれたほうがよさそうです。
2026.05.19 20:51
ぴーちゃんさん
(No.3)
ので、修正は不要かと思いますよ^^
以下、ご参考ください。
同志として、一緒に頑張りましょうね!!!!
▼改正後
原則:
全体の過半数が出席した状態で、
出席した、区分所有者数4分の3以上
出席した、区分所有者数4分の3以上
緩和:
下記、3点の条件下で、3分の2以上
1.共用部分の瑕疵の除去
2.バリアフリー化
3.安全性向上のため等一定の場合
【規約】による定めで緩和:
・定足数(出席人数の条件)につき 増可
・決議要件(区分所有者数,議決権) 過半まで減可
2026.05.19 20:52
ぽこぽさん
(No.4)
早々にありがとうございます!
私の理解不足でご面倒おかけしました;;
ご丁寧に解説いただきありがとうございます!!
とても分かりやすくて助かります(><)
2026.05.20 11:01