平成28年問38肢4について

PONさん
(No.1)
平成28年問38肢4の解説では「占有者に弁明の機会与える必要はありません」とあります。

しかしながら、他のテキスト(LEC速習テキストP213等)では「占有者には、弁明する機会を与えなければなりませんが、賃貸人である区分所有者には、弁明の機会を与える必要はありません」と御社と逆の解説がなされています。
どちらが正しいのでしょうか?
お手数ですがご教示願います。
2025.05.09 14:21
ケンケンさん
(No.2)
LECの解説が正しいと思います。

本件、占有者の問題の対処で、区分所有法60条に記載されている通りです。
→占有者に弁明の機会を与える。
 所有者に与える必要は無い。
道場の解説は区分所有法58条を利用しており、これは占有者ではなく、所有者の問題の対処です。
→所有者に弁明の機会を与える。
2025.05.09 15:50
管理人
(No.3)
ご指摘ありがとうございます。

結論から申し上げますと、LEC様の解説が正しいです。

区分所有法60条では、

2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。

としており、その準用される区分所有法58条では、

3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。

とされています。

こちらについて法の適用の解釈に誤りがありました。準用しているため「当該区分所有者」は「当該占有者」と読み替えるということですね。大変失礼いたしました。
2025.05.09 16:39
PONさん
(No.4)
早々のご返答有り難うございます。
疑問が解決できてスッキリしました。

私は、2022年に宅建版、2023年に賃貸不動産経営管理士版“ドットコムシリーズ”を利用させて頂き無事合格する事が出来ました。

特に「一問一答道場」は、過不足ない解説に加え学習履歴が管理でき大満足です(有償でもきっと利用すると思います)。

また、管理業務主任者試験の教材は、宅建に比べ圧倒的に少なく困っていました。

本年度、管理業務主任者版が開講されたと偶然知り挑戦したいと考えています。

12月のゴールに向けてコツコツ学習を続けていくつもりです。今後とも宜しくお願いします。
2025.05.10 10:09

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