管理業務主任者試験 令和7年試験 問50

問50

管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
  1. 管理業務主任者とは、マンション管理適正化法第59条に規定する国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
  2. 管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。
  3. 管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、6月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  4. 管理業務主任者は、国土交通大臣から管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止する処分を受けたときは、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出する必要はない。

正解 2

問題難易度
肢119.9%
肢270.8%
肢34.2%
肢45.1%

解説

  1. 不適切。管理業務主任者とは、適正化法に基づき管理業務主任者証の交付を受けた者をいいます(適2条9号)。登録を受けただけでは「管理業務主任者」と名乗ることはできず、また重説等との業務を行うことはできません。
    管理業務主任者 第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。
  2. [適切]。①管理業務主任者の登録が消除されたとき、②管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに主任者証を国土交通大臣に「返納」しなければなりません(適60条4項)。この返納義務に違反した場合、10万円以下の過料に処されます(適113条3号)。
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    【補足】
    過料は行政上の秩序を維持するための金銭的制裁をいい、刑法上の刑事罰である罰金とは異なるものです。
    管理業務主任者は、前条第一項の登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
    次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
    ・・・
    三 第六十条第四項若しくは第五項、第七十二条第四項又は第七十七条第三項の規定に違反した者
  3. 不適切。6月以内ではありません。管理業務主任者登録簿の登載事項の事項があった場合は、遅滞なく、登録事項変更届出書の提出をもって、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(適62条1項)。この届出は遅滞なく(遅れずに)行う必要がありますが、具体的な期間は定められていません。
    第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  4. 不適切。管理業務主任者が事務禁止処分を受けた場合には、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出する必要があります(適61条5項)。当該提出をしなかった場合は、10万円以下の過料に処されます。
    管理業務主任者は、第六十四条第二項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
したがって適切な記述は[2]です。