管理業務主任者試験 平成30年試験 問46
問46
管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
- 管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
- 専任の管理業務主任者は、原則として、マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する必要があるが、当該事務所がマンション管理業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的にマンション管理業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えない。
- 管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができるが、マンション管理適正化法第65条第1項第2号に該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は登録を受けることはできない。
- マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事するマンション管理業を営む事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなされる。
正解 1
問題難易度
肢166.8%
肢212.6%
肢310.9%
肢49.7%
肢212.6%
肢310.9%
肢49.7%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:3 - 管理業務主任者
解説
- [誤り]。管理業務主任者とは、適正化法に基づき「管理業務主任者証の交付を受けた者」をいいます(適2条9号)。管業試験に合格し、登録を受けたうえで、主任者証の交付を受ける必要があります。登録しただけでは管理業務主任者と名乗ることはできず、また重説等との業務を行うことはできません。
管理業務主任者 第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。
- 正しい。マンション管理業者は、事務所ごとに、一定数の成年者である専任の管理業務主任者を置く必要があります。ここでいう「専任」とは、原則としてマンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態をいいます。ただし、当該事務所がマンション管理業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的にマンション管理業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えないとされています(国総動309号-第三)。
法第56条第1項の「専任」とは、原則として、マンション管理業を営む事務所に常勤(マンション管理業者の通常の勤務時間を勤務することをいう。)して、専らマンション管理業に従事する状態をいう。ただし、当該事務所がマンション管理業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的にマンション管理業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えないものとすること。
- 正しい。欠格事由に該当以外の理由で管理業務主任者の登録が取り消された場合は、その取消しの日から2年を経過するまでは管理業務主任者の登録を受けることはできません(適59条1項5号)。マンション管理適正化法第65条第1項第2号は、偽りその他不正の手段により登録を受けたことを理由とする登録取消しのため、取消し日から2年間は登録を受けられません。
試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
・・・
五 第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 - 正しい。個人であるマンション管理業者が管理業務主任者であるとき、法人であるマンション管理業者の役員が管理業務主任者であるときは、その者が主として業務に従事する事務所については、その者は成年者である専任の管理業務主任者であるとみなされます(適56条2項)。
前項の場合において、マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなす。