管理業務主任者試験 令和7年試験 問46(改題)
問46
次の記述のうち、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和7年11月21日国土交通省告示第1021号)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 管理組合は、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならない。
- 国は、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るためにマンションの管理の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。
- 地方公共団体は、マンション管理適正化推進計画を作成し、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図っていくことが望ましいが、当該マンション管理適正化推進計画には、作成する都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標までは定める必要はなく、具体的な施策に関する事項を記載していれば足りる。
- マンション管理業者が、管理委託契約を電磁的方法により締結する場合は、管理組合の管理者など契約の相手方の承諾を得る必要がある。
正解 3
問題難易度
肢12.9%
肢26.1%
肢386.7%
肢44.3%
肢26.1%
肢386.7%
肢44.3%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:1 - 定義・基本方針
解説
- 適切。管理組合は、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければなりません(指針一1)。
- 適切。国は、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るためにマンションの管理の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある、としています(指針一2)。
- [不適切]。マンション管理適正化推進計画には、区域内のマンションの状況に応じ、25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している管理組合の割合等、明確な目標を設定し、その進捗を踏まえ、施策に反映させていくことが望ましい、としています(指針六1)。
- 適切。管理組合は、マンションの管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで、管理事務の全部又は一部を第三者に委託しようとする場合は、「マンション標準管理委託契約書」を参考に、その委託内容を十分に検討し、書面又は電磁的方法(管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の承諾を得た場合に限る。)をもって管理委託契約を締結することが重要である、としています(指針三4)。