管理業務主任者試験 令和7年試験 問45
問45
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの販売を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- AはBに対し、当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の商号の他に、その主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名も説明しなければならない。
- AはBに対し、当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額については、売買に関する内容ではないので説明する必要はない。
- AはBに対し、当該マンションについて、石綿の使用の有無を自ら調査し、その結果を説明しなければならない。
- AはBに対し、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢18.1%
肢24.2%
肢35.8%
肢481.9%
肢24.2%
肢35.8%
肢481.9%
分野
科目:5 - 管理実務細目:3 - 不動産契約に係る法令
解説
- 不適切。マンションの取引では、売買・貸借を問わず、当該マンション1棟の管理が委託されているときは、管理委託先の氏名・住所(法人の場合、商号又は名称・所在地)が重要事項説明の対象となります(宅規16条の2第8号)。しかし、専任の管理業務主任者までは説明する必要はありません。管理業務について責任を負うのは、あくまでマンション管理業者であるためです。AはBに対し、当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額については、売買に関する内容ではないので説明する必要はない。(R7-45-2)AはBに対し、当該マンションの管理が委託されているときは、その管理委託契約の内容について説明しなければならない。(R6-45-4)Aは、Bに対して、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その規約の内容について説明すれば足りる。(R2-45-3)AB間の売買において、共用部分に関する規約が案の段階である場合にあっては、Aは、Bに対して、当該規約案の内容について、説明する必要はない。(R1-45-3)Aは、当該マンションの管理が他の者に委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名を、Bに説明しなければならない。(H30-45-2)Aは、当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額について、Bに説明しなければならない。(H30-45-3)
- 不適切。マンションの売買の取引では、建物所有者が負担する通常の管理費用の額が重要事項説明の対象となります(宅規16条の2第7号)。通常の管理費用とは、共用部分に係る共益費等に充当するため区分所有者が月々負担する経常的経費を指します。滞納があればその額を告げることとされています。AはBに対し、当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の商号の他に、その主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名も説明しなければならない。(R7-45-1)AはBに対し、当該マンションの管理が委託されているときは、その管理委託契約の内容について説明しなければならない。(R6-45-4)Aは、Bに対して、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その規約の内容について説明すれば足りる。(R2-45-3)AB間の売買において、共用部分に関する規約が案の段階である場合にあっては、Aは、Bに対して、当該規約案の内容について、説明する必要はない。(R1-45-3)Aは、当該マンションの管理が他の者に委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名を、Bに説明しなければならない。(H30-45-2)Aは、当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額について、Bに説明しなければならない。(H30-45-3)
- 不適切。宅建業者が自ら実施する必要はありません。
建物の取引では、取引の態様を問わず、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容が重要事項説明の対象となります(宅規16条の4の3第4号)。本説明義務については、売主・管理組合・管理業者・施工業者等に記録の有無を照会することで足り、石綿の使用の有無の調査の実施自体を宅建業者に義務付けるものではありません(規則第16条の4の3第3関係)。本説明義務については、石綿の使用の有無の調査の実施自体を宅地建物取引業者に義務付けるものではないことに留意すること。
AはBに対し、当該住戸が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。(R6-45-3)Aは、当該マンションについて、石綿の使用の有無を買主に説明するために、自らその調査を行わなければならない。(R3-45-2)Aは、当該マンションが昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、自らその耐震診断を実施した上で、その報告書を重要事項説明書に添付しなければならない。(H27-45-1)Aは、当該マンションが住宅性能評価を受けた新築マンションであるときは、その旨を説明する必要がある。(H27-45-2) - [適切]。損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、取引の態様を問わず、重要事項説明の対象となります(宅35条1項9号)。実務では、契約解除条項とあわせて損害賠償額の予定や違約金の支払いに関する約定を設けることが多いため、債務不履行時の金銭的な制裁や負担を十分に認識させる観点から重要事項となっています。AはBに対し、売買契約の成立前に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その説明は売買契約の締結後、遅滞なく行えばよい。(R6-45-2)AはBに対して、当該マンションについて、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければならない。(R5-45-2)Aは、Bに対して、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。(R2-45-1)AB間の売買において、Aは、Bに対して、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。(R1-45-2)AB間の売買において、Aは、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況について、これらの施設が整備されていない場合、これら施設の整備に関して説明する必要はない。(H29-45-1)AB間の売買において、Aが、Bから預り金を受領しようとする場合、当該預り金について保全措置を講ずるときは、AはBに対して、保全措置を講ずる旨の説明をすれば、その措置の概要については説明する必要はない。(H29-45-2)
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