管理業務主任者試験 令和7年試験 問42

問42

「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報に該当するので、「個人情報」に該当する。
  2. 防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報は、「個人情報」に該当する。
  3. 管理組合法人は法人格を有するので「個人」に該当し、管理組合法人そのものの情報は「個人情報」に該当する。
  4. 居住地や国籍を問わず、日本にある個人情報取扱事業者及び行政機関等が取り扱う個人情報は、個人情報保護法による保護の対象となり得る。

正解 3

問題難易度
肢18.2%
肢25.0%
肢382.1%
肢44.7%

解説

  1. 適切。「個人情報」は、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものです。
    1. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
      ※他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む
    2. 個人識別符号が含まれるもの
    死者に関する情報は、個人情報には該当しません。もっとも、死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人についての個人情報に該当し得ます(個2条1項)。
  2. 適切。個人に関する情報には、氏名・住所・性別・生年月日・顔画像等個人を識別する情報に限られず、映像・音声による情報も含まれます。特定の個人を識別することができる場合には、映像情報も「個人情報」に該当します。
  3. [不適切]。個人情報保護法における「個人」とは、自然人を意味し、法人は含まれません。管理組合法人その他の団体は「個人」に該当しないため、その団体そのものに関する情報(名称・住所等)は「個人情報」に該当しません。ただし、その法人の情報のうち、役員、従業員等に関する情報は個人情報に該当します。
  4. 適切。個人情報保護法における「個人」は、日本国民に限らず、外国人も含まれます。したがって、個人情報取扱事業者・行政機関等が取り扱う個人情報は、居住地や国籍を問わず、本法による保護の対象となり得ます。
    以前は、行政機関における個人情報の取扱いについて「行政機関個人情報保護法」がありましたが、2022年4月1日に廃止され、現在は個人情報保護法に一元化されています。
したがって不適切な記述は[3]です。