管理業務主任者試験 令和7年試験 問35
問35
専有部分の修繕等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
- 共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない修繕等を行う場合には、工事業者の出入りがあるとしても、あらかじめ、その旨を理事長に届け出る必要はない。
- 理事長又はその指定を受けた者は、修繕等の承認又は不承認の判断に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、当該区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
- 修繕等のうち、フローリング工事の場合には、専門家への確認が必要であり、その調査等に特別な費用がかかる場合には、当該区分所有者に負担させることができる。
- 理事長の承認を受けた修繕等の工事の場合、その工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じたときは、当該区分所有者と管理組合が共同して責任を負う。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 2
問題難易度
肢118.8%
肢269.0%
肢311.3%
肢40.9%
肢269.0%
肢311.3%
肢40.9%
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:2 - 用法・管理
解説
- 不適切。区分所有者が専有部分の修繕等を行う場合、共用部分や他の専有部分に影響を与える可能性があるときは、あらかじめ理事長に申請し、書面で承認を得る必要があります。上記に該当しない修繕等であっても、工事業者の立入りや資機材搬入、工事中の騒音・振動・臭気等が懸念される場合は、あらかじめ届出が必要です(標管[単]17条1項・7項)。
共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない修繕等については理事長の事前承認は不要ですが、その場合でも工事業者の立入りがある場合には届出が必要となります。区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
・・・
7 区分所有者は、第1項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を届け出なければならない。 - 適切。理事長又はその指定を受けた者は、修繕等の承認・不承認の判断に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができます。この場合、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはなりません(標管[単]17条5項)。
理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
- 適切。修繕等の承認の判断にあたり、専門的な判断が必要となる場合は、専門家の協力を得ることが想定されます。承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合には、申請者に負担させることができます。特にフローリング工事は、構造・工事の仕様・材料等により影響が異なるので、専門家への確認が必要な場合とされています(標管[単]コ17条⑤・⑥)。
⑤ 承認を行うに当たっては、専門的な判断が必要となる場合も考えられることから、専門的知識を有する者(建築士、建築設備の専門家等)の意見を聴く等により専門家の協力を得ることを考慮する。特に、フローリング工事の場合には、構造、工事の仕様、材料等により影響が異なるので、専門家への確認が必要である。
⑥ 承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合には、申請者に負担させることが適当である。 - 不適切。理事長の承認を受けた修繕等の工事であっても、その工事後に当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければなりません(標管[単]17条6項)。
【参考】修繕等の工事の結果、共用部分又は他の専有部分に生じた事後的な影響について、当該工事を発注した区分所有者の責任や負担を免責するものではないことを確認的に定めています。第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない。
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