管理業務主任者試験 令和7年試験 問25
問25
区分所有法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 数人によって、一棟の建物を区分し各その一部を所有する形態の建物は、区分所有法の制定によって初めて認められた。
- 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立している部分を所有権の対象とするには、住居としての用途であれば区分所有権の対象となるが、駐車場としての用途に供する場合は区分所有権の対象にはならない。
- 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するが、借地上の区分所有建物については、このような団体は構成されない。
- 敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを指し、所有権、地上権、賃借権のほか使用借権の場合も含まれる。
広告
広告
正解 4
問題難易度
肢111.3%
肢213.7%
肢37.1%
肢467.9%
肢213.7%
肢37.1%
肢467.9%
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:1 - 専有部分・共用部分・敷地
解説
- 不適切。一棟の建物を区分して各部分を所有する形態の建物は、区分所有法の制定によって初めて認められたものではありません。区分所有関係は同法が制定された昭和37年より前から存在しており、区分所有法は、すでに存在していた区分所有関係を整理・制度化した法律です。
【参考】日本で最初の民間分譲マンションといわれる四谷コーポラスは昭和31年の竣工です。 - 不適切。一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができる部分は、それぞれ区分所有権の対象となります。住居には限られず、上記の「その他建物としての用途」には駐車場も含まれるため、駐車場として用いる部分も区分所有権の対象となり得ます(区1条)。
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
専有部分とは、一棟の建物に構造上区分され、かつ、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に独立して供することができるように利用上区分された、区分所有権の目的である建物の部分である。(H28-34-1) - 不適切。区分所有者は、全員で、建物ならびにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体(いわゆる「3条団体」)を構成します(区3条)。「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び規約で建物の敷地とされた土地をいい、敷地であるためには区分所有者が利用権を有しているかどうかは問われません(区2条5項)。したがって、借地上の区分所有建物についても3条団体は当然に構成されます。
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
区分所有法第3条に規定される団体は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理するための団体であり、区分所有者の合意によって設立されるものではない。(H28-36-1) - [適切]。「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいい、一般的には所有権・地上権・賃借権ですが、使用借権も含まれます。使用借権とは、民法の使用貸借に基づく利用権です(区2条6項)。
【参考】不動産登記法では、敷地利用権のうち、登記されたものであって専有部分と分離して処分することができないものを「敷地権」といいます(不44条1項9号)。使用借権は登記できないため、「敷地権」には含まれない点に注意が必要です。この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
敷地利用権が借地権であるマンションにおいて、区分所有者の一人が借地料を滞納し、当該区分所有者と土地所有者との借地契約が解除された場合には、その区分所有者の敷地利用権は消滅する。(H29-36-3)
広告
広告