管理業務主任者試験 令和7年試験 問22

問22

次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
  1. 長期修繕計画の見直し等の業務を受託した専門家は、その成果物に関して管理組合に説明を行うことが必要である。
  2. 共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない。
  3. 長期修繕計画には、区分所有者が負担する修繕積立金の額の根拠として、その使途となる将来の修繕工事及び改修工事の内容等を明示する。
  4. 長期修繕計画の作成に当たっては、区分所有者の要望など、必要に応じて、建物及び設備の耐震性や断熱性などの性能を新築時の水準から向上させる改良工事を設定することが望ましい。

正解 2

問題難易度
肢13.6%
肢289.7%
肢31.5%
肢45.2%

解説

  1. 適切。長期修繕計画の見直し等の業務を受託した専門家は、作成・修繕積立金の検討等の業務の成果物について管理組合に説明を行うことが必要とされています。専門家が関与する場合の説明責任を明確に定めた規定です(長1章3)。
  2. [不適切]。共用部分の修繕工事・改修工事に伴って専有部分にも工事が必要となる場合、その専有部分の工事についても長期修繕計画に含めて検討するとされています。具体的に、長期修繕計画標準様式では、屋内共用給排水管と同時かつ一体的に行う専有部分の配管工事を計画に含めています。「対象に含まれない」とする記述は誤りです(長2章1節2一)。
  3. 適切。長期修繕計画には、区分所有者が負担する修繕積立金の額の根拠として、その使途となる将来の修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明示するものとされています。修繕積立金額の根拠を明確にすることが計画作成の重要な目的です(長2章1節1②)。
  4. 適切。長期修繕計画の作成にあたっては、推定修繕工事を新築時と同等水準への維持・回復を基本としつつ、区分所有者の要望など必要に応じて、耐震性・断熱性等の性能を新築時の水準から向上させる改良工事を設定することが望ましいとされています(長2章1節2三②)。
したがって不適切な記述は[2]です。