管理業務主任者試験 令和7年試験 問21
問21
次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、適切なものはいくつあるか。
- 既存マンションにおける推定修繕工事費の単価の設定に当たっては、過去の計画修繕工事の契約実績を参考にする。
- 単価の設定に当たっては、労務費の地域差を考慮する必要はない。
- 推定修繕工事費を算出するための部位別の項目ごとの具体的な単価の設定については、作成者に委ねられており、何に基づき、どのような構成の単価を設定したかを明示する。
- 現場管理費について、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定してはならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解 2
問題難易度
肢118.2%
肢265.3%
肢313.4%
肢43.1%
肢265.3%
肢313.4%
肢43.1%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:5 - 長期修繕計画ガイドライン
解説
- 適切。既存マンションにおける単価の設定にあたっては、過去の計画修繕工事の契約実績のほか、その調査データ、刊行物の単価、専門工事業者の見積価格等を参考として設定するとされています(長3章1節8三)。
- 不適切。単価の設定にあたっては、新築・既存マンションともに、単価に地域差がある場合には必要に応じて考慮するとされており、労務費を含む地域差を一律に無視することはできません。「考慮する必要はない」とする記述は誤りです(長3章1節8三)。
- 適切。推定修繕工事費を算出するための部位別項目ごとの具体的な単価の設定は作成者に委ねられています。ただし、何に基づきどのような構成の単価を設定したかを長期修繕計画に明示するものとされており、根拠の透明性が求められています(長コ3章1節8三)。
- 不適切。現場管理費・一般管理費等の諸経費については、単価とは別途設定する方法と、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定する方法の2通りが認められています。「設定してはならない」とする記述は誤りです(長3章1節8三)。