管理業務主任者試験 令和7年試験 問20

問20

次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、不適切なものはいくつあるか。
  1. 計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。
  2. 長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではなく、一定期間(5年程度)ごとに見直すことを前提としている。
  3. 推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる修繕工事を基本とする。
  4. 推定修繕工事の内容の設定、概算の費用の算出は、新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約書による請負代金内訳書及び数量計算書等を参考にして行う。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

正解 4

問題難易度
肢119.8%
肢211.9%
肢37.3%
肢461.0%

解説

  1. 適切。長期修繕計画の作成に当たっては、次に掲げる事項を前提条件とします(長2章1節2二)。
    1. 推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる修繕工事を基本とする
    2. 区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能を向上させる改良工事を設定する
    3. 計画期間において、法定点検等の点検及び経常的な補修工事を適切に実施する
    4. 計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する
  2. 適切。長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではなく、一定期間ごとに見直していくことを前提としています。見直しの周期はおおむね5年程度とされています。これは、技術開発等による仕様の変更、立地条件等による実施時期の変動、修繕積立金の運用利率・借入金の金利・物価や工事費などの不確定要素があるためです(長2章1節2三)。
  3. 適切。長期修繕計画の作成の前提条件として、推定修繕工事は建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる修繕工事を基本とするとされています(長2章1節2二①)。
  4. 適切。推定修繕工事の内容の設定・概算費用の算出は、新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約書による請負代金内訳書及び数量計算書等を参考にして行うとされています。既存マンションの場合は、保管されている設計図書のほか、修繕等の履歴や調査・診断の結果等に基づいて行うとされています(長2章1節2三)。
したがって不適切なものは「なし」です。