管理業務主任者試験 令和7年試験 問19

問19

建築設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 建築基準法のホルムアルデヒドに関する技術的基準によれば、住宅の居室における機械換気設備(居室内の空気を浄化して供給する方式を用いるものを除く。)の必要有効換気量は、居室の床面積に天井高さを乗じたものの0.5倍である。
  2. 建築基準法によれば、阻集器を兼ねていない排水トラップの封水の深さは5cm以上10cm以下と規定されている。
  3. 直結増圧方式による給水方式では、給水立て管の頂部に排気弁のみを設置する。
  4. 電気工作物の設計・施工・維持・管理について規定した民間規格である「内線規程」(一般社団法人日本電気協会)によれば、「地震時等の電気火災の発生・延焼等の危険解消に取り組むべき地域」の住宅などには、感震遮断機能付住宅用分電盤を施設することが勧告的事項とされている。

正解 3

問題難易度
肢116.4%
肢29.0%
肢368.7%
肢45.9%

解説

  1. 適切。住宅の居室における機械換気設備の必要有効換気量は、居室の容積(床面積×天井高さ)に0.5倍を乗じた値(2時間に1回相当)とされています(建令20条の8第1項1号)。
    建築基準法のホルムアルデヒドに関する技術的基準によれば、住宅等の居室における機械換気設備(居室内の空気を浄化して供給する方式を用いるものを除く。)の必要有効換気量は、居室の床面積に天井高さを乗じたものの0.5倍である。R3-22-1
    住宅等の居室において、ホルムアルデヒドに関する技術的基準として、機械式換気設備の必要有効換気量の計算に求められる換気回数は、建築基準法によれば、原則として、3時間に1回である。R2-19-1
  2. 適切。排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねるものを除き、5cm以上10cm以下とする必要があります。封水深が浅すぎると蒸発・誘導サイホン作用などで封水切れを起こしやすく、深すぎると自己サイホン作用や汚物の堆積を招くため、この範囲が標準とされています(建設省告示1597号)。
    建築基準法により、共同住宅の給水タンクに保守点検用のマンホールを設置する必要がある場合には、そのマンホールは、直径60cm以上の円が内接することができるものとしなければならない。R3-20-2
    飲料水の給水タンク等の天井が蓋を兼ねていない場合に当該給水タンク等に設けるマンホールは、外部から内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる小規模な給水タンク等を除き、直径60cm以上の円が内接できるものとする。H30-20-1
  3. [不適切]。排気のみを行う排気弁のみでは機能が不足します。
    直結増圧方式の給水立て管頂部には、断水時や保守時に管内へ空気を導入して逆流による負圧を防ぐ「吸排気弁(負圧破壊機能付き)」を設置するのが一般的です。吸込み(吸気)と排出(排気)の両機能を備えた弁を用いる点が重要です。
  4. 適切。内線規程では、次の2つに該当する住宅について、感震遮断機能を備えた住宅用分電盤の施設を勧告しています。
    1. 地震時等の電気火災の発生・延焼等の危険解消に取り組むべき地域の住宅
    2. 都市計画法の防火地域・準防火地域の住宅(耐火建築物を除く)
    なお、上記以外の全国の住宅については、施設が推奨事項とされています(内線規程1365-10)。
したがって不適切な記述は[3]です。