管理業務主任者試験 令和6年試験 問42
問42
次の記述のうち、不動産登記法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成され、権利部は、甲区及び乙区に区分され、抵当権に関する登記事項は甲区に記録される。
- 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
- 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
- 区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。
正解 1
問題難易度
肢178.8%
肢27.2%
肢34.8%
肢49.2%
肢27.2%
肢34.8%
肢49.2%
分野
科目:5 - 管理実務細目:3 - 不動産契約に係る法令
解説
- [不適切]。甲区ではありません。登記記録の権利部は、所有権に関する権利を記載する「甲区」と、所有権以外の権利を記載する「乙区」に区分されます(不規4条4項)。抵当権は所有権以外の権利であるため、記載される場所は乙区です。

権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。
- 適切。権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者と登記義務者が共同しなければなりません(不60条)。これは「共同申請の原則」と呼ばれています。権利部の登記を単独で行える一例としては、登記を命ずる確定判決を受けた場合、登記名義人の氏名・住所の変更、相続登記などがあります。
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
- 適切。区分建物を含む一棟の建物が新築された場合の表題登記は、当該建物に属する各区分建物の表題登記と併せて申請しなければなりません(不48条1項)。
区分建物はそれ単体で独立しているのではなく、一棟の建物と不可分の関係にあります。そのため、一棟の建物と各区分建物の表題登記は同時に申請することとされており、これによって登記記録の内容の整合性が確保されます。一般的にはマンションの原始取得者であるデベロッパー等が一括して行います。区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
- 適切。建物の登記上の床面積は、原則として、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)で算出します。これに対し、マンション等の区分建物の登記上の床面積には、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)を用います(不規115条)。
区分建物では、専有部分どうしの間にある壁は共用部分に属することから、正確に専有部分の面積を表示するために内側線で算定する方式がとられています。建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。