管理業務主任者試験 令和6年試験 問41(改題)
問41
マンション再生円滑化法第2条第1項第1号のマンションの再生事業に関する次の記述のうち、マンション再生円滑化によれば、最も不適切なものはどれか。
- 「マンションの建替え」とは、現に存する1又は2以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
- マンション再生事業を行う団体は、その名称中に「マンション再生組合」という文字を用いなければならない。
- マンション再生事業を行う団体を法人とするか否かは、当該団体の任意で決めることができる。
- マンション再生事業を行う団体を構成することができる者は、その再生前マンション又は再建敷地の再生合意者又はその包括承継人に限られない。
正解 3
問題難易度
肢15.8%
肢213.3%
肢367.2%
肢413.7%
肢213.3%
肢367.2%
肢413.7%
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:8 - 再生円滑化法
解説
- 適切。「マンションの建替え」とは、現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいいます(円2条1項2号)。
マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
- 適切。マンション再生組合は、その名称中に「マンション再生組合」という文字を用いなければなりません。また、マンション再生組合以外の者は、「マンション再生組合」を含む名称を用いることが禁止されます(円8条)。
組合は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いてはならない。 - [不適切]。マンション再生組合は法人となります。任意で決めることはできません(円6条1項)。なお、管理組合法人のような、法人の設立登記は必要ありません。
組合は、法人とする。
- 適切。マンション再生組合の組合員には以下の2つの種別があり、再生に合意した人だけでなく「参加組合員」という立場も認められています(円17条)。
- 再生前マンション又は再建敷地の再生合意者(その承継人を含む)
- マンション再生事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたもの(参加組合員)
前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション再生事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。