管理業務主任者試験 令和6年試験 問41
問41
マンション建替円滑化法第2条第1項第1号のマンションの建替事業に関する次の記述のうち、マンション建替円滑化法によれば、最も不適切なものはどれか。- 「マンションの建替え」とは、現に存する1又は2以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
- マンション建替事業を行う団体は、その名称中に「マンション建替組合」という文字を用いなければならない。
- マンション建替事業を行う団体を法人とするか否かは、当該団体の任意で決めることができる。
- マンション建替事業を行う団体を構成することができる者は、その施行マンションの建替え合意者又はその包括承継人に限られない。
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正解 3
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:8 - 建替え円滑化法
解説
- 適切。「マンションの建替え」とは、現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいいます(円2条1項2号)。
マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
- 適切。マンション建替組合は、その名称中に「マンション建替組合」という文字を用いなければなりません。また、マンション建替組合以外の者は、「マンション建替組合」を含む名称を用いることが禁止されます(円8条)。
組合は、その名称中にマンション建替組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中にマンション建替組合という文字を用いてはならない。 - [不適切]。マンション建替組合は法人となります。任意で決めることはできません(円6条1項)。なお、管理組合法人のような法人の設立登記を必要ありません。
組合は、法人とする。
- 適切。マンション建替組合の組合員には以下の2つの種別があり、建替えに合意した人だけでなく「参加組合員」という立場も認められています(円17条)。
- 施行マンションの建替え合意者等(その承継人を含む)
- マンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたもの(参加組合員)
前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
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