管理業務主任者試験 令和6年試験 問36
問36
総会及び理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。- 計画修繕工事として鉄部塗装工事、外壁補修工事、エレベーター設備の更新工事を実施するにあたっては、総会において組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上により議決する必要がある。
- 収支予算を変更しようとする場合に、理事長は、その案を理事会に提出し、その承認を得れば足りる。
- 婚姻の届出をしていないが組合員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、組合員の代理人となることができる。
- 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合は、当該組合員が代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
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正解 3
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:4 - 理事会・総会
解説
- 不適切。特別決議は不要です。計画修繕として行う鉄部塗装・外壁補修・エレベーター設備更新は、普通決議で実施可能とされています(標管[単]コ47条⑥キ)。
計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。
- 不適切。予算変更は理事会承認では足りません。収支予算案については理事長が総会に提出し、総会の承認を得る手順となっています。変更時もこれと同様に、臨時総会に提出して承認を得る必要があります(標管[単]58条2項)。
収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
- [適切]。区分所有者の①配偶者(内縁関係含む)・一親等親族、②同居親族、③他の組合員は、議決権行使の代理人となることができます。配偶者は「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」と規定されているため、内縁配偶者も代理人になれます(標管[単]46条5項)。
組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員 - 不適切。議決権の行使を代理人がする場合、組合員又は代理人が、代理権を証する書面(委任状)を理事長に提出します。代理人による提出も認められるので、組合員に断定している本肢は誤りです(標管[単]46条6項)。
組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
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