管理業務主任者試験 令和6年試験 問35
問35
マンションの専有部分又は共用部分の区分に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものの組合せはどれか。- マンション内の雑排水管については、その管の敷設されている位置にかかわらず、一律に共用部分に分類される。
- 住戸内の壁紙は区分所有者が自ら張り替えられるが、住戸間の界壁のコンクリート躯体部分については、区分所有者が自ら加工を施すことはできない。
- 住戸に接するバルコニーは共用部分に当たるが、住戸の専有部分と一体として取り扱うことが妥当であるため、接する住戸の区分所有者に専用使用権が認められる。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- ア・イ・ウ
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正解 3
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:1 - 専有部分・共用部分
解説
- 不適切。雑排水管・汚水管については「配管継手と立て管」は共用部分に該当します。専有部分内にある枝管は原則として専有部分ですが、設置位置や役割、清掃・修理の方法、主管との関係などを総合的に考慮して、共用部分とみなされる場合もあります。
- 適切。天井・床・壁は、躯体部分を除く部分が専有部分とされます(標管[単]7条2項1号)。壁紙は区分所有者の判断で自由に張り替えられますが、共用部分である躯体は勝手に手を加えることはできません。
天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
- 適切。バルコニーは避難上の目的で設置されるため共用部分とされますが、各区分所有者には専用使用権が認められます(標管[単]14条1項)。住戸の専有部分と機能上一体として扱うのが妥当であるためです(標管[単]コ14条①)。
区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
バルコニー等については、専有部分と一体として取り扱うのが妥当であるため、専用使用権について定めたものである。
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