管理業務主任者試験 令和6年試験 問33

問33

総会の会議及び議事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
  1. 総会の会議は、組合員総数の半数以上の組合員が出席しなければならない。
  2. 規約の変更に関する総会の議事は、組合員総数の3分の2以上及び議決権総数の3分の2以上で決する。
  3. 総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
  4. 管理費の額については、出席組合員の議決権の過半数で決する。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 2

解説

  1. 不適切。組合員総数ではありません。総会の成立要件は「組合員の頭数」ではなく「議決権」が基準です。議決権総数の半数以上を有する組合員の出席を要件としており、頭数の半数出席を要件とする本肢は規約に反します(標管[単]47条1項)。
    総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
  2. 不適切。3分の2ではありません。規約の制定・変更・廃止は特別決議事項で、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上で決します(標管[単]47条3項1号)。「4分の3」は区分所有法で規定される法定数であり、規約によって変更することは認められていません。
    次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
    一 規約の制定、変更又は廃止
  3. 適切。総会は、招集通知で示された議案に限定して決議できます。議案外の追加決議を禁じることで、組合員の検討機会を確保する趣旨であり、本肢は定めどおりです(標管[単]47条10項)。
    総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
  4. 適切。管理費等の額は、総会の普通議決事項です。標準管理規約では普通決議の基準を「出席組合員の議決権の過半数」としているため、管理費額は出席組合員の議決権の過半数で決議できます(標管[単]47条2項)。
    総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
したがって適切なものは「二つ」です。