管理業務主任者試験 令和6年試験 問31
問31
総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。- 総会の招集通知には、会議の日時、場所及び目的を示す必要があり、会議の目的が規約の変更であるときは、その議案の要領をも示す必要がある。
- 総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
- 建替え決議又はマンション敷地売却決議以外を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、組合員に対し、総会の招集通知をしなければならない。
- 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
広告
正解 3
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:4 - 理事会・総会
解説
- 適切。総会の招集通知には、①会議の日時、②場所、③目的を示す必要があります(標管[単]43条1項)。区分所有法では、特別決議事項(管理組合の法人化決議を除く)を目的とする集会の招集通知には「議案の要領」をも通知することとしており、これは標準管理規約でも同様の取扱いです。規約の変更は特別決議を必要とする事項なので、議案の要領も示す必要があります(標管[単]43条4項)。
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議若しくはマンション敷地売却決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
- 適切。総会の招集通知は、組合員から届出があった場合はその宛先に発し、届出がない場合には専有部分の所在地に宛ててするのが原則です(標管[単]43条2項)。ただし、対象物件内の居住者や通知先が未届けの組合員に対する通知は、所定の掲示場所への掲示で代えることができます(標管[単]43条3項)。
前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
- [不適切]。1週間ではありません。標準管理規約では、通常の総会の招集通知は会日の2週間前までに発するとしています。区分所有法では1週間ですが、規約による伸長が認められているため2週間に修正している形です(標管[単]43条1項)。
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
- 適切。建替え決議・敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、会日の2カ月前までに招集の通知を発し、会日の1か月前までに説明会を開催する必要があります(標管[単]43条7項)。
建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
広告
広告