管理業務主任者試験 令和6年試験 問31(改題)

問31

総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
  1. 総会の招集通知には、会議の日時、場所及び目的を示す必要があり、会議の目的にかかわらず、その議案の要領をも示す必要がある。
  2. 総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、国内管理人又は所有者不明専有部分管理人の届出がないときは、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
  3. マンション再生等に係る決議以外を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、組合員に対し、総会の招集通知をしなければならない。
  4. マンション再生等に係る決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

正解 3

問題難易度
肢13.6%
肢214.9%
肢365.3%
肢416.2%

解説

  1. 適切。総会の招集通知には、①日時、②場所、③会議の目的たる事項、④議案の要領を含めることが必要です(標管[単]43条1項)。以前は「議案の要領」と通知するのは、特別決議を要する事項のみとされていましたが、2026年改正により、すべての集会で「議案の要領」を通知することとされました。
    総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)、目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない。
  2. 適切。総会の招集通知は、組合員から届出があった場合はその宛先に発し、届出がない場合には専有部分の所在地に宛ててするのが原則です(標管[単]43条2項)。ただし、対象物件内の居住者と通知先の届出をしていない組合員に対する通知は、所定の掲示場所への掲示で代えることができます(標管[単]43条3項)。なお、国内管理人又は所有者不明専有部分管理人の届出があったときは、その者に宛てて発します。
    前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとし、組合員から第31条の3第1項の届出があったときは、その届出がされた国内管理人あてに、第67条の4第3項の届出があったときは、その届出がされた所有者不明専有部分管理人あてに発するものとする。
    第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
  3. [不適切]。1週間ではありません。標準管理規約では、通常の総会の招集通知は会日の2週間前までに発するとしています。区分所有法では1週間ですが、規約による伸長が認められているため、2週間に修正している形です(標管[単]43条1項)。
    総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)、目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない。
  4. 適切。マンション再生等に係る決議を目的とする総会を招集する場合、会日の2か月前までに招集の通知を発し、会日の1か月前までに説明会を開催する必要があります(標管[単]43条6項)。
    マンション再生等に係る決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
したがって不適切な記述は[3]です。