管理業務主任者試験 令和6年試験 問30
問30
会計等に関する理事長の次の説明のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。- 大規模修繕工事に必要な費用の借入は、総会の普通決議により行うことができますし、その償還は、積み立てられた修繕積立金を充てることができます。
- 管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は修繕積立金に充当します。
- 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。
- 駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理をするためには、管理規約の改正が必要です。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 1
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:5 - 会計・費用の分担
解説
- 適切。大規模修繕工事の費用に関する借入れ・修繕積立金の取崩しは、総会の決議事項です(標管[単]48条1項10号)。修繕積立金を充当すべき経費に関して借入れを行った場合、その償還は修繕積立金をもってすることができます(標管[単]28条4項)。
【補足】
区分所有法では会計に関しては何ら決議要件の定めはないため、普通決議で実施可能です。次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
・・・
十 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる
- 不適切。標準管理規約は『管理費の余剰は翌年度の管理費に充当する』と明文で定めています(標管[単]61条1項)。したがって、修繕積立金に繰り入れることはできません。
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
- 適切。標準管理規約は、修繕積立金を管理費とは区分して経理することを義務付けています(標管[単]28条5項)。管理費と混在させると資金の性質が不明確となり、長期修繕計画と資金計画に支障を来たすおそれがあるためです。
修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
- 適切。駐車場使用料などの敷地・共用部分等に係る使用料は、それらの管理に充てるほか、修繕積立金として積み立てることになっています(標管[単]29条)。駐車場使用料を別会計とする場合、少なくとも「修繕積立金として積み立てる」という規定との不整合が生まれるため、区分経理するためには規約の制定・変更が必要です。
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
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