管理業務主任者試験 令和6年試験 問29
問29
以下の表は、A列に「管理費を充当することができる経費」、B列に「修繕積立金を取り崩すことができる経費」の具体例をそれぞれアからウとしてまとめ、示しているが、標準管理規約(単棟型)によれば、A列及びB列ともに適切なものは、アからウのうちいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 2
分野
科目:3 - 標準管理規約細目:5 - 会計・費用の分担
解説
標準管理規約では、管理費と修繕積立金の使途を次のように区分しています(標管[単]27条・28条)。
- 適切。
[A列] マンション周辺の清掃活動は、管理組合の業務の一つとされているので、その費用は管理費から充当できます。
[B列] 各住戸の玄関扉の改良工事は、共用部分の変更に当たるので、その費用は修繕積立金から充当できます。 - 不適切。
[A列] 住戸から発生した火災で損傷したが外壁等の修理は、不測の事故により必要となった修繕に該当するため、その費用は修繕積立金から充当します。
[B列] 計画修繕工事なので、その費用は修繕積立金から充当できます。 - 適切。
[A列] 標準管理規約に明文の規定はありませんが、一定の基準を満たす管理計画として地方公共団体から認定を受けることにより、マンション価値の維持向上につながると考えれば、その認定手数料は管理費から充当できると考えられます。
[B列] 共用部分を変更する工事なので、その費用は修繕積立金から充当できます。
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