管理業務主任者試験 令和6年試験 問28

問28

A棟、B棟及びC棟の3棟からなる団地に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
  1. A棟及びB棟が区分所有建物であり、C棟が区分所有建物以外の建物である場合、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者及び所有者の全員の共有に属しているときは、団地内建物の一括建替え決議をすることができる。
  2. A棟、B棟及びC棟が全て区分所有建物であり、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者全員の共有に属する場合には、団地内建物を団地管理組合で管理する旨の団地管理組合の規約がなくても、団地内建物の一括建替え決議をすることができる。
  3. A棟及びB棟が区分所有建物であり、C棟が区分所有建物以外の建物である場合、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者及び所有者の全員の共有に属しているときは、団地内の特定の建物の建替えを承認する旨の決議をすることができる。
  4. A棟、B棟及びC棟が全て区分所有建物である場合に、A棟及びB棟の敷地がA棟及びB棟の区分所有者の共有に属し、C棟の敷地がC棟の区分所有者のみの共有に属するときでも、A棟、B棟及びC棟の団地管理組合において、団地内の特定の建物の建替えを承認する旨の決議をすることができる。

正解 3

解説

  1. 不適切。団地内建物の一括建替え決議を行うことができるのは、次の条件すべてを満たす場合です(区70条1項)。
    1. 団地内建物の全部が区分所有建物であること
    2. 敷地が当該団地内建物の区分所有者の共有であること
    3. 団地規約で団地内建物を管理対象としていること
    一括建替え決議を行うには、団地内の全ての建物が区分所有建物であることが前提です。本肢ではC棟が区分所有建物でないため、一括建替え決議の対象とすることはできません。
  2. 不適切。一括建替え決議を行うには、当該団地における規約において、各建物の管理を団地管理組合が一体的に行うことが定められている必要があります。
  3. [適切]。団地内の特定の建物の建替え決議を行うことができるのは、次の条件すべてを満たす場合です(区69条1項)。
    1. 団地内建物の1つ以上が区分所有建物であること
    2. 敷地が団地建物所有者の共有であること
    3. (対象が区分所有建物の場合)その建替え決議又は区分所有者全員の同意があること
      (対象が区分所有建物以外の建物の場合)その所有者の同意があること
    団地内建物の1つ以上が区分所有建物であり、敷地が団地建物所有者の共有に属しているため、団地内の特定の建物について建替えを承認する決議(4分の3以上の賛成)をすることができます。
  4. 不適切。団地内の特定の建物について建替えを承認する決議をするには、敷地が団地建物所有者の共有に属していなければなりません。本肢では、A棟とB棟、C棟とで敷地の共有者が異なるため、全体の団地管理組合で建替えを承認する決議をすることはできません。
したがって適切なものは[3]です。