管理業務主任者試験 令和6年試験 問27
問27
マンションの共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。- マンションの専有部分を集会室とするために、規約でこれを共用部分とすることができる。
- 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
- 管理者が選任されている場合、共用部分の保存行為は、管理者を通じて行わなければならない。
- 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 2
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:1 - 専有部分・共用部分・敷地
解説
- 適切。一棟の建物のうち、構造上区分され独立して利用できる部分(専有部分)であっても、規約により共用部分とすることができます。これを「規約共用部分」といいます(区4条2項)。具体的には、集会所、事務室、倉庫などを規約共用部分として定めるケースがあります。
第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
- 不適切。一部共用部分の管理は、原則としてそれを共用すべき区分所有者によって行いますが、その管理が「区分所有者全員の利害に関係するもの」である場合は、区分所有者全員で行わなければなりません(区16条)。
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
- 不適切。共用部分の保存行為は、管理者が選任されているか否かにかかわらず、各共有者が単独で行うことができます。よって、「管理者を通じて」とする本肢は誤りです(区18条1項)。
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
- 適切。共用部分に関する損害保険契約は、共用部分の管理に関する事項とみなされます(区18条4項)。このため、規約で別段の定めがない限り、契約の締結や解除には集会の決議が必要です。
共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
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