管理業務主任者試験 令和6年試験 問24
問24
次の記述のうち、修繕積立金ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
- 修繕積立金は、共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に充当するための積立金であり、専有部分について各区分所有者が行うリフォームの費用は原則として含まれない。
- 超高層マンション(一般に地上20階以上)は、外壁等の修繕のための特殊な足場が必要となるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾向にある。
- 修繕積立金ガイドラインで示している「修繕積立金の額の目安」は、長期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って策定された長期修繕計画の事例から導き出したものであり、修繕積立金の額がこの幅に収まっていなければ、直ちに不適切な水準の額といえる。
- マンションの修繕工事費は、建物の形状や規模、立地、仕上げ材や設備の仕様に加え、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、様々な要因によって変動するものである。
正解 3
問題難易度
肢14.4%
肢20.4%
肢392.6%
肢42.6%
肢20.4%
肢392.6%
肢42.6%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:6 - 修繕積立金ガイドライン
解説
- 適切。修繕積立金は、共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に充当するための積立金であり、専有部分について各区分所有者が行うリフォームの費用は原則として含まれません。
- 適切。超高層マンション(一般に地上20階以上)は、外壁等の修繕のための特殊な足場が必要となるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾向にあります。このため、ガイドラインでは20階建て未満・20階建て以上を分けて金額を示しています。
- [不適切]。修繕積立金ガイドラインが示す「修繕積立金の額の目安」は、長期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って策定された長期修繕計画の事例から導き出したものであり、建物の規模以外の変動要因は考慮されていません。このため、修繕積立金の額が、この幅に収まっていないからといって、直ちに不適切であると判断されることになるわけではありません。
- 適切。マンションの修繕工事費は、建物の形状や規模・立地、仕上げ材や設備の仕様に加え、工事単価、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、様々な要因によって変動するものです。修繕工事費を基に設定される修繕積立金の額の水準も、これらの要因によって変化する性格をもちます。