管理業務主任者試験 令和6年試験 問22
問22
収支計画の検討に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
- 計画期間に見込まれる推定修繕工事費の累計額が示され、その額を修繕積立金の累計額が下回らないように計画することが必要である。
- 推定修繕工事費は、消費税を含めた年度ごとの合計額と累計額が示されること、また、年度ごとの収支のほか、次年度繰越金(年度ごとの修繕積立金の残高)が示されることが必要である。
- 推定修繕工事項目に建物及び設備の性能を向上する改修工事に係る項目を設定する場合には、その費用を含めた収支計画とする。
- 機械式駐車場があり、駐車場使用料会計が設けられている場合であっても、駐車場の長期修繕計画は、全体の長期修繕計画に含めて作成することが望ましい。
正解 4
問題難易度
肢111.5%
肢211.1%
肢37.7%
肢469.7%
肢211.1%
肢37.7%
肢469.7%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:5 - 長期修繕計画ガイドライン
解説
- 適切。計画期間に見込まれる推定修繕工事費の累計額が示され、その額を修繕積立金の累計額が下回らないように計画することが必要とされています(長3章1節9)。
- 適切。推定修繕工事費は消費税を含めた年度ごとの合計額と累計額が示されること、また年度ごとの収支のほか次年度繰越金(年度ごとの修繕積立金の残高)が示されることが必要とされています(長コ3章1節9)。
- 適切。推定修繕工事項目に建物及び設備の性能を向上する改修工事に係る項目を設定する場合は、その費用を含めた収支計画とするものとされています(長3章1節9)。
- [不適切]。機械式駐車場があり、駐車場使用料会計が設けられている場合には、全体の長期修繕計画に含めるのではなく、全体の長期修繕計画とは別に駐車場単独の長期修繕計画を作成し、その計画に基づき、駐車場使用料の額を算定する方法が考えられるとされています(長コ3章1節9)。「全体の長期修繕計画に含めて」とはしていません。