管理業務主任者試験 令和6年試験 問19

問19

次の記述のうち、水道法によれば、最も不適切なものはどれか。
  1. 給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
  2. 専用水道は、寄宿舎等の自家用水道等で、1日最大給水量30m³以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。
  3. 簡易専用水道の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計は、10m³を超えるものとする。
  4. 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

正解 2

問題難易度
肢13.6%
肢272.2%
肢314.5%
肢49.7%

解説

  1. 適切。給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいいます(水3条9項)。具体的には、止水栓・水道メーター・給水栓などが該当します。
    この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
  2. [不適切]。専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における一定規模の自家用の水道等であって、100人を超える居住者に水を供給するもの、又は1日最大給水量が20m³を超えるものをいいます。本肢は30m³・50人としているため誤りです(水3条6項水令1条)。
    この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
    一 百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
    二 その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの
    水道法(以下「法」という。)第三条第六項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
    一 口径二十五ミリメートル以上の導管の全長 千五百メートル
    二 水槽の有効容量の合計 百立方メートル
    2 法第三条第六項第二号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の国土交通省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。
  3. 適切。簡易専用水道の対象となる水槽は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられたもので、その有効容量の合計が10m³を超えるものをいいます(水令2条)。
    法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。
  4. 適切。簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道・専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの(=貯水槽水道)をいいます。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準(水槽の有効容量の合計が10m³)以下のものは除かれます(水3条7項)。
    この法律において「簡易専用水道」とは水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
したがって不適切な記述は[2]です。