管理業務主任者試験 令和6年試験 問14

問14

建築基準法において、建築物の容積率の算定に当たり、その全部又は一部の床面積を算入しないこととされている次の建築物の部分のうち、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるものはどれか。
  1. エレベーターの昇降路の部分
  2. 共用の廊下又は階段の用に供する部分
  3. 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分
  4. 宅配ボックスを設ける部分

正解 2

問題難易度
肢118.8%
肢267.0%
肢38.0%
肢46.2%

解説

容積率の算定において、延べ面積に算入しないこととされる建物の部分は下表のとおりです。
6/11.png/image-size:558×244
共同住宅及び老人ホーム等でのみ適用があるのは、共用の廊下・階段の部分です。したがって正解は[2]です。

【参考】屋外階段は、従来から容積率を算定する際の基礎となる延べ面積には含めないものとされていました。そのため、かつて共同住宅では、階段を屋外に設けることが一般的でした。しかし近年は、防犯性の向上や雨風などの天候の影響を受けにくいという理由から、廊下や階段を屋内に設ける建物も増えています。そこで、屋外に設けた場合と屋内に設けた場合で取扱いに差が生じないよう、共用廊下や階段については延べ面積に算入しないこととされました(2007年~)。