管理業務主任者試験 令和6年試験 問13
問13
マンション管理業者が行う管理組合への管理事務の報告等に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものの組合せはどれか。
- マンション管理業者は、管理組合の事業年度終了後、管理組合と合意した期限内に、当該年度における管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支の結果を記載した書面を管理組合に交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。
- マンション管理業者は、毎月末日までに、前月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を管理組合に交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。
- マンション管理業者は、管理組合から請求があるときは、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況についての書面を管理組合に交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。
- マンション管理業者は、管理組合の会計の収支状況に関する書面について、あらかじめ管理組合が当該書面の交付に代えて電磁的方法による交付を承諾した場合には、当該方法による交付を行うことができる。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・エ
正解 2
問題難易度
肢171.8%
肢214.8%
肢39.9%
肢43.5%
肢214.8%
肢39.9%
肢43.5%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:7 - 標準管理委託契約書
解説
- 適切。マンション管理業者は、管理組合の事業年度終了後、あらかじめ契約書で定められた期間内に、当該年度における管理事務の処理状況及び会計収支の結果を記載した書面を管理組合に交付し、管理業務主任者に報告させなければなりません(標契10条1項)。本報告は適正化に基づくものであるため、管理業務主任者による説明が求められます。
乙は、甲の事業年度終了後○月以内に、甲に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。
- 不適切。管理業者は、毎月月末までに、前月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を作成し、これを交付する必要があります。ただし、会計の収支状況に関する報告は、請求があった場合に行えばよく毎月実施する義務はありません。また、この報告は管理業務主任者に限らず誰でもできます(標契10条2項)。
2 乙は、毎月末日までに、甲に対し、前月における甲の会計の収支状況に関する書面を交付しなければならない。
- 不適切。管理業務は委託契約であることから、管理業者には、管理組合から請求があったときに、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告を行う義務があります。請求を受けての報告は、年次の報告とは異なり誰でもできるため、「管理業務主任者をして」行う必要はありません(標契10条3項)。
乙は、甲から請求があるときは、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支状況について報告を行わなければならない。
- 適切。標準管理委託契約書に規定するすべての書面は、あらかじめ相手方に対し、用いる電磁的方法の種類・内容を示した上で承諾を得ることにより、電磁的方法によって提供することができます(標契25条1項)。会計の収支状況に関する書面も、所定の手続きを経れば電磁的方法での交付が可能です。
甲又は乙は、あらかじめ、相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、その承諾を得た場合は、本契約に規定する書面及びその事務処理上必要となる書面を電磁的方法により提供することができる。