管理業務主任者試験 令和6年試験 問13

問13

建築基準法第12条第1項に規定される建築物等の状況の調査・報告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 特定行政庁への報告は、5年間隔で行わなければならない。
  2. 特定行政庁への報告は、建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が行わなければならない。
  3. 調査は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査員にさせなければならない。
  4. 調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

正解 1

問題難易度
肢171.8%
肢214.8%
肢39.9%
肢43.5%

解説

  1. [不適切]。5年ではありません。特定建築物の定期報告(12条点検)の時期は、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とされています。一般的には、特定建築物は3年毎の報告です(建規5条1項)。
    法第十二条第一項の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
  2. 適切。特定建築物の定期調査を実施し、その結果を報告する義務は、原則として建築物の所有者にあります。ただし、所有者と管理者が異なる場合には、所有者ではなく管理者がその義務を負います。したがって、この場合の報告義務者は管理者となります(建12条1項)。
    第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
    調査は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査員にさせなければならない。R6-13-3
  3. 適切。特定建築物の定期調査は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査員(建築物調査員資格者証の交付を受けている者)に実施させる必要があります(建12条1項)。
    特定行政庁への報告は、建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が行わなければならない。R6-13-2
  4. 適切。特定建築物の定期調査における点検項目、方法、結果の判定基準は、国土交通大臣の定めるところによります(建規5条2項)。具体的には、対象の種類ごとに国土交通大臣の告示が定められており、その告示に沿って調査や報告を行います。これは、建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設でも同様です。
    法第十二条第一項の規定による調査は、建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
したがって不適切な記述は[1]です。