管理業務主任者試験 令和6年試験 問15
問15
次に掲げる機器のうち、消防法第9条の2において、住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものはどれか。
- 住宅用スプリンクラー
- 住宅用防災機器
- 消火器
- 漏電ブレーカー(漏電遮断機)
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正解 2
問題難易度
肢17.6%
肢263.4%
肢316.1%
肢412.9%
肢263.4%
肢316.1%
肢412.9%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:2 - 建築関連法令
解説
住宅の関係者は、一定の基準に従って、以下の場所に住宅用防災機器を設置し、維持しなければなりません。ただし、一定のスプリンクラー設備や自動火災報知設備が設置されているときには、その部分について住宅用防災機器の設置は免除されます。住宅用防災機器とは次のいずれかをいいます。
- 住宅用防災警報器
- 住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器
- 住宅用防災報知設備
- 住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備
- 寝室
- 寝室の階から直下階に通ずる階段
- その他(※参考)
寝室が3階にある場合は、1階の階段
寝室が1階にあり、3階に居室がある場合は、3階の階段
同じ階に7㎡以上の居室が5部屋以上ある場合は、その階の廊下又は階段
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