管理業務主任者試験 令和6年試験 問15

問15

次に掲げる機器のうち、消防法第9条の2において、住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものはどれか。
  1. 住宅用スプリンクラー
  2. 住宅用防災機器
  3. 消火器
  4. 漏電ブレーカー(漏電遮断機)

正解 2

問題難易度
肢17.6%
肢263.4%
肢316.1%
肢412.9%

解説

住宅の関係者は、一定の基準に従って、以下の場所に住宅用防災機器を設置し、維持しなければなりません。ただし、一定のスプリンクラー設備や自動火災報知設備が設置されているときには、その部分について住宅用防災機器の設置は免除されます。

住宅用防災機器とは次のいずれかをいいます。
住宅用防災警報器
住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器
住宅用防災報知設備
住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備
住宅用防災機器について法定の設置場所は下記のとおりです。条例で居室や台所が追加される場合もあります。
  1. 寝室
  2. 寝室の階から直下階に通ずる階段
  3. その他(※参考)
    寝室が3階にある場合は、1階の階段
    寝室が1階にあり、3階に居室がある場合は、3階の階段
    同じ階に7㎡以上の居室が5部屋以上ある場合は、その階の廊下又は階段
したがって[2]が正解です。