管理業務主任者試験 令和6年試験 問7
問7
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。
- 管理組合がマンション管理業者に対して管理事務に関する指示を行う場合には、法令の定めに基づく場合を除き、管理組合の管理者等又は管理組合の指定する当該管理組合の役員から、マンション管理業者の使用人等のうち当該マンション管理業者が指定した者に対して行う。
- マンション管理業者は、マンション管理適正化法の規定に基づき処分を受けたときは、速やかに、書面又は口頭で、管理組合に通知しなければならない。
- マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員等に対し、管理組合に代わって、管理規約に違反する行為の中止を求めることができる。
- マンション管理業者は、管理組合の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、当該マンション管理業者の事務所で保管する。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解 2
問題難易度
肢18.6%
肢269.8%
肢316.9%
肢44.7%
肢269.8%
肢316.9%
肢44.7%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:7 - 標準管理委託契約書
解説
- 適切。管理組合が管理業者に対して管理事務に関する指示を行う場合、法令の定めに基づく場合を除き、管理組合の管理者等又は管理組合が指定する役員から、管理業者の使用人等のうち当該管理業者が指定した者に対して行います(標契8条)。これは、指示系統を明確にし、適正な業務遂行を確保するとともに、不適切な指示やカスタマーハラスメントを防止する趣旨によるものです。
【補足】
法令の定めに基づく場合とは、区分所有者及び議決権の5分の1以上を有する者が行う集会の招集請求などが想定されています。本契約に基づく甲の乙に対する管理事務に関する指示については、法令の定めに基づく場合を除き、甲の管理者等又は甲の指定する甲の役員が乙の使用人その他の従業者(以下「使用人等」という。)のうち乙が指定した者に対して行うものとする。
- 不適切。口頭ではダメです。管理業者がマンション管理適正化法の規定に基づき処分を受けたときは、速やかに、書面をもって管理組合に通知しなければなりません(標契13条2項5号)。
甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。
・・・
五 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に基づき処分を受けたとき - 適切。管理業者は、管理事務を行うため必要がある場合には、管理組合の組合員等に対し、管理組合に代わって、法令・管理規約・使用細則・総会決議等に違反する行為(有害行為)の中止を求めることができます(標契12条1項1号)。
マンション管理においては、管理規約等に違反する行為があった場合、本来は管理組合が対応主体となります。しかし、標準管理委託契約書では、日常的な管理実務を円滑に行うため、管理業者に一定の対応権限を付与しています。乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。
一 法令、管理規約、使用細則又は総会決議等に違反する行為 - 不適切。管理業者の事務所ではありません。管理規約の原本や総会議事録、総会議案書等は、管理組合の事務所で保管することとされています(標契別表第1-2(3)③二)。これは、区分所有法の定めにより、管理者等がこれらの書類を保管し、利害関係人の閲覧に供する義務を負うためです。
乙は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、甲の事務所で保管する。