管理業務主任者試験 令和6年試験 問6
問6
管理委託契約の解除、解約及び更新に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものの組合せはどれか。
- 管理組合又はマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、催告なしに当該契約を解除することができる。
- 管理組合又はマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。
- 管理委託契約の更新について、管理組合及びマンション管理業者いずれからも申出がないときは、当該契約は従前の契約と同一の条件で、自動的に更新される。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- ア・イ・ウ
正解 2
問題難易度
肢117.0%
肢269.4%
肢37.2%
肢46.4%
肢269.4%
肢37.2%
肢46.4%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:7 - 標準管理委託契約書
解説
- 不適切。無催告解除はできません。義務の履行を怠ったに過ぎない場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内にその義務を履行しないときでなければ解除は認められません(標契20条1項)。
甲又は乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
- 適切。管理組合又は管理業者は、契約の有効期間が満了する日の3月前までに、その相手方に対し、書面をもって解約の申入れを行うことにより、解除事由の有無を問わず、契約を終了させることができます(標契21条)。「3月前」という通知期間は、契約終了に伴う管理事務の引継ぎ等を合理的に行うのに通常必要な期間を考慮して設定されています。
前条の規定にかかわらず、甲又は乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
- 不適切。自動更新はされません。管理委託契約の更新について、管理組合又は管理業者のいずれからも申出がない場合、契約は有効期間の満了をもって終了します(標契23条3項)。
本契約の更新について、甲乙いずれからも申出がないときは、本契約は有効期間満了をもって終了する。