管理業務主任者試験 令和5年試験 問48

問48

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
  1. マンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、その契約締結日の1週間前までに、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。
  2. マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
  3. マンション管理業者が、重要事項を記載した書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合において、管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得る必要はない。
  4. 管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、管理業務主任者証を提示しなければならない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 2

問題難易度
肢110.9%
肢258.7%
肢330.0%
肢40.4%

解説

  1. 不適切。管理受託契約又は管理者受託契約を締結しようとするとき(同一条件の更新を除く)に必要となる対応は次のとおりです(適72条1項)。
    1. 説明会の日の1週間前までに、重要事項及び説明会の日時・場所を記載した書面を、管理者等・区分所有者等全員に交付する
    2. 説明会の日の1週間前までに、説明会の日時・場所をマンションの見やすい場所に掲示する
    3. 説明会で管理業務主任者が重要事項について説明する
    重要事項説明会は「契約締結前」に開催すればよく、法律上は説明会から契約締結までの期間について「1週間」といった具体的な制限はありません。もっとも、契約締結の判断を行うためには、説明後に一定の検討時間を確保することが望ましいといえます。
    マンション管理業者は、(中略)あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約又は管理者受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
  2. 適切。管理受託契約又は管理者受託契約を従前と同一の条件で更新しようとするとき、必要な対応は次の2つです(適72条2項)。
    • あらかじめ、マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に重要事項書面を交付する
    • 管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項の説明をする
    同一条件での更新の際には、区分所有者等全員に対し、重要事項書面を交付する必要があります。
    マンション管理業者は、従前の管理受託契約又は管理者受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約又は管理者受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
  3. 不適切。重要事項書面・契約成立時書面は、書面で交付する代わりに、その内容を電磁的方法で提供することも認められています。電磁的方法による提供を行うには、事前に管理組合の管理者等から、書面又は一定の情報通信の技術を利用した方法で承諾を得る必要があります(適72条7項)。
    【補足】
    一定の情報通信の技術として認められるのは、電子メール、Webによる方法、記録媒体の交付の3種類です。
    マンション管理業者は、第三項本文の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等の承諾を得て、管理業務主任者に、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理業務主任者に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
  4. 適切。管理業務主任者は、重要事項の説明を行う際には、自らの主任者証を提示する義務があります(適72条4項)。この提示は、説明者が適法な資格者であることを明確にすることを目的としており、相手方からの求めの有無にかかわらず行う必要があります。
    管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
したがって適切なものは「二つ」です。