管理業務主任者試験 令和5年試験 問47
問47
マンション管理適正化法第2条に規定される用語に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
- マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者が全て賃借人であるときは含まれない。
- マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務すべてを含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務の一部のみを業として行う場合はマンション管理業に該当しない。
- マンション管理業者とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
- 管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解 2
問題難易度
肢124.4%
肢263.9%
肢311.3%
肢40.4%
肢263.9%
肢311.3%
肢40.4%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:1 - 定義・基本方針
解説
- 不適切。適正化法における「マンション」とは、次に掲げるものをいいます(適2条1号)。居住者が全て賃借人であったとしても、下記の条件を満たせば「マンション」に含まれます。
- 2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設
- 一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にある❶の建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設 - 適切。マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務(❶管理組合の会計の収入及び支出の調定、❷出納、❸マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)のすべてを含むマンション管理事務を業として行うものをいいます。ただし、マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除きます(適2条7号・国総動51号-第一3)。
したがって、基幹事務の一部のみを業として行う場合はマンション管理業には該当しません。マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務(①管理組合の会計の収入及び支出の調定 ②出納 ③マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)を含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うもの(区分所有者等が行うものを除く)であり、①~③から構成される基幹事務すべてを業として行うものであること。
- 適切。マンション管理業者とは、適正化法に基づき、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿の登録を受けてマンション管理業を営む者をいいます(適2条8号)。
マンション管理業者 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
- 不適切。管理業務主任者とは、適正化法に基づき「管理業務主任者証の交付を受けた者」をいいます(適2条9号)。管業試験に合格し、登録を受けたうえで、主任者証の交付を受ける必要があります。登録しただけでは管理業務主任者と名乗ることはできず、また重説等との業務を行うことはできません。
管理業務主任者 第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。