管理業務主任者試験 令和5年試験 問46
問46
マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
- 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
- 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならないとされているが、マンションの区分所有者等の役割については規定されていない。
- 市長は、区域内のマンションにおいて管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
- 管理組合の管理者等は、管理計画の認定を受けるために申請する当該管理計画の中には、当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画を必ず記載しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解 3
問題難易度
肢13.4%
肢223.6%
肢368.2%
肢44.8%
肢223.6%
肢368.2%
肢44.8%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:1 - 定義・基本方針
解説
- 適切。都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができます(適3条の2第6項)。
都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
- 不適切。マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努める義務が規定されています(適5条)。
マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。
- 適切。都道府県知事等(都道府県知事、市長又はマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の長)は、管理組合の運営又はマンションの修繕の実施がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができます(適5条の2第2項)。
都道府県知事(市又は第百四条の二第一項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。)は、管理組合の運営又はマンションの修繕の実施がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
- 適切。適正化法では、マンションの管理計画について認定制度が設けられています。管理計画に記載すべき事項は以下の4つであり、その一つとして資金計画が含まれています(適5条の13第2項)。
- マンションの修繕管理の方法
- マンションの修繕管理に係る資金計画
- マンションの管理組合の運営状況
- その他都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることを確認するために必要な事項
管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該マンションの修繕その他の管理の方法
二 当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画
三 当該マンションの管理組合の運営の状況
四 その他国土交通省令で定める事項