管理業務主任者試験 令和5年試験 問42

問42

「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
  2. 管理組合は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。
  3. 管理組合の総会議事録の署名欄に書かれた氏名は、「個人情報」に該当しない。
  4. 管理組合の組合員の氏名が記載されている組合員名簿が、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものではなく、紙面で作成されている場合、五十音順など一定の規則に従って整理することにより、容易に検索できるようなときであっても、その組合員名簿は「個人情報データベース等」に該当しない。

正解 1

問題難易度
肢191.6%
肢23.2%
肢32.6%
肢42.6%

解説

  1. [適切]。個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表しなければなりません。なお、本人から直接書面等により個人情報を取得する場合には、原則としてあらかじめ本人に対し利用目的を明示する必要があります(個21条1項・2項)。
  2. 不適切。「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者であって、国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人を除くものです。管理組合も、組合員名簿等の個人情報データベース等を事業の用に供している場合には、個人情報取扱事業者に該当します(個16条2項)。
  3. 不適切。「個人情報」は、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものです。
    1. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
      ※他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む
    2. 個人識別符号が含まれるもの
    総会議事録の署名欄に記載された氏名は、特定の個人を識別できる情報であるため、個人情報に該当します(個2条1項)。
  4. 不適切。「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物のうち、次のいずれかに該当するものといいます。
    1. 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
    2. 特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次・索引等を有するもの
    紙面で作成された組合員名簿でも、五十音順等で整理され容易に検索できるものは、個人情報データベース等に該当します(個16条1項)。
したがって適切な記述は[1]です。