管理業務主任者試験 令和5年試験 問37

問37

管理規約違反行為、使用細則違反行為又は義務違反行為に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
  1. 管理規約上ペットの飼育が禁止されているマンションにおいて、住戸の賃借人がペットを飼育している場合、理事長は、理事会の決議を経て、賃貸人である区分所有者に対して警告をすることはできるが、当該賃借人に対して警告をすることはできない。
  2. 区分所有者が、専有部分の使用細則に違反して、常習的に深夜に大音量でピアノの演奏をしていることから、当該行為の差止めを求めて訴訟を提起する場合には、総会の決議を経る必要がある。
  3. 区分所有者が共用部分の破壊行為を繰り返すなどして他の区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、他の区分所有者の共同生活上の障害が著しいことから、訴えをもって当該区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求する旨の集会の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
  4. 区分所有者に対し、管理規約違反行為の差止めを求める訴訟を提起する場合は、理事長は当該区分所有者に対して違約金としての弁護士費用を請求することができる。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

正解 2

解説

  1. 不適切。理事長が行う勧告・指示・警告は、区分所有者本人だけではなく、同居人や賃借人に対しても行うことができます。したがって、理事会の決議を経て、賃借人に警告することができます(標管[単]67条1項)。
    区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
  2. 不適切。総会決議は不要です。規約・使用細則違反に対する差止め等の訴訟は、理事長が理事会決議を経ることで提起することができます(標管[単]67条3項)。共同の利益に反する行為に関して訴訟をするには集会決議が必要(区分所有法)ですが、規約・使用細則違反に関する規定はないため、標準管理規約が独自に定めている形です。
    区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
    一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
    二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること
  3. 適切。共同の利益に反する行為について、使用禁止、競売の請求、引渡し請求の訴訟を起こすための集会決議を行う場合、あらかじめ、当該区分所有者や占有者に対して、弁明の機会を与えなければなりません(区58条3項)。
    第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
  4. 適切。理事長が規約・使用細則違反に関して差止め等の訴訟をする場合、請求の相手方に対し、違約金として弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができます(標管[単]67条5項)。
    前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
したがって不適切なものは「二つ」です。