管理業務主任者試験 令和5年試験 問32

問32

管理組合が管理組合の運営において、電磁的記録及び電磁的方法を採用する場合に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
  1. 集会の議事録は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。
  2. 管理規約は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。
  3. 議決権の行使は、集会の決議又は規約にその旨を定めることにより、書面に代えて電磁的方法によることができる。
  4. 集会の決議は、規約にその旨の定めがなければ、電磁的方法によることができない。

正解 4

解説

  1. 適切。議事録は、議長が書面又は電磁的記録により作成します。明文で認められており、規約の定めは必要ありません(区42条1項)。
    集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
  2. 適切。規約は、書面又は電磁的記録により作成するされています。電磁的記録での作成も明文で認められており、規約の定めは必要ありません(区30条5項)。
    規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。
  3. 適切。議決権の行使は書面または代理人によるほか、規約又は集会の決議によって電磁的方法により行うことができます。電磁的記録による議決権の行使には、集会の決議又は規約での定めが必要です(区39条3項)。
    区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。
  4. [不適切]。集会に代えて書面又は電磁的方法による決議を行う場合、規約による定めではなく、区分所有者全員の承諾があれば実施可能です。規約の定めは必須ではありません(区45条1項)。
    この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
したがって不適切な記述は[4]です。
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