管理業務主任者試験 令和5年試験 問31
問31
総住戸数60の甲マンションで、管理組合を管理組合法人にするための集会に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、規約で1住戸1議決権の定めがあり、その他別段の定めはないものとする。なお、甲マンションには、単独名義で2住戸を所有する区分所有者が5人いるものとする。- 集会開催日を令和7年12月3日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。
- 集会開催のための招集通知書は、55部で足りる。
- 管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者数42以上及び議決権数45以上の多数による集会の決議が必要である。
- 集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」のため、議案の要領をも通知しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 3
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:4 - 規約・集会
解説
- 適切。集会の招集通知は、原則として「会日より少なくとも1週間前」に発する必要があります(区35条1項)。この1週間は会日と通知日の間に中1週間を空けることを意味します。したがって、会日が12月3日である場合、通知はその日から起算して8日前、すなわち11月25日までに各区分所有者に到達するように発する必要があります。
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
- 適切。集会の招集通知は専有部分ごとではなく、区分所有者ごとに通知します。住戸数は60ですが、そのうち5人は2戸ずつ所有しており、計算上の区分所有者数は以下のとおりです。
- 2戸所有者:5人×2戸 = 10戸
- 残りの住戸:60戸-10戸=50戸(=単独所有者50人)
- 適切。管理組合法人の設立には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です(区47条1項)。甲マンションでは区分所有者数55、議決権数60なので、以下の計算となります。
- 区分所有者の4分の3以上:55人×3/4=41.25 → 切り上げて42人
- 議決権の4分の3以上:60票×3/4=45票
第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
- 不適切。原則として、集会において特別決議を必要とする議案※(管理組合の法人化を除く)を扱う場合、招集通知に議案の要領を含めることが必要です(区35条5項)。管理組合の法人化に関する決議は「特別決議」に該当しますが、例外的に議案の要領について通知不要とされています。
※共用部分の重大変更、規約の設定/変更/廃止、建物一部滅失の復旧決議、建替え決議第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
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