管理業務主任者試験 令和5年試験 問31(改題)
問31
総住戸数60の甲マンションで、管理組合を管理組合法人にするための集会に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、議決権を有しない区分所有者は存在せず、規約で1住戸1議決権の定めがあり、その他別段の定めはないものとする。なお、甲マンションには、単独名義で2住戸を所有する区分所有者が5人いるものとする。
- 集会開催日を令和8年12月3日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。
- 集会開催のための招集通知書は、55部で足りる。
- 管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者28人以上であって議決権数31以上を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
- 集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」のため、議案の要領をも通知しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解 4
問題難易度
肢15.9%
肢219.5%
肢352.8%
肢421.8%
肢219.5%
肢352.8%
肢421.8%
分野
科目:2 - 区分所有法等細目:4 - 規約・集会
解説
- 適切。集会の招集通知は、原則として「会日より少なくとも1週間前」に発する必要があります(区35条1項)。この1週間は会日と通知日の間に中1週間を空けることを意味します。したがって、会日が12月3日である場合、通知はその日から起算して8日前、すなわち11月25日までに各区分所有者に到達するように発する必要があります。
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
- 適切。集会の招集通知は、専有部分ごとではなく、議決権を有する区分所有者ごとに行います。住戸数は60ですが、そのうち5人は2戸ずつ所有しており、計算上の区分所有者数は以下のとおりです。
- 2戸所有者:5人×2戸 = 10戸
- 残りの住戸:60戸-10戸=50戸(=単独所有者50人)
- 適切。管理組合法人の設立には、区分所有者及び議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です(区47条1項)。甲マンションでは区分所有者数55、議決権数60なので、集会の定足数となる過半数はそれぞれ以下の数となります。
- 区分所有者の過半数:55人÷2+1=28.5 → 28人
- 議決権の過半数:60票÷2+1=31票
第三条に規定する団体は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
- 不適切。集会の招集通知には、会議の目的たる事項と議案の要領を含めることが必要です(区35条1項)。以前は「議案の要領」を通知するのは、特別決議を要する事項のみとされていましたが、2026年改正により、すべての集会で「議案の要領」を通知することとされました。
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。