管理業務主任者試験 令和5年試験 問30

問30

甲マンションの住戸301号室を所有するAが、債権者Bのために301号室の区分所有権にBの抵当権を設定及び登記した場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法、民事執行法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。なお、301号室の区分所有権には、Bの抵当権以外に担保権は設定されていないものとする。
  1. 管理組合が、Aの滞納管理費について、Aの301号室の区分所有権に対し先取特権を行使するためには、先取特権の登記が必要である。
  2. Bの抵当権の効力は、301号室の専有部分と共に、当該マンションの共用部分等のAの共有持分にも及ぶが、抵当権設定契約で別段の設定をした場合には、その効力は及ばない。
  3. Aが、301号室をCに賃貸している場合に、Aが、管理組合及びBに対する債務について不履行を生じさせたときは、管理組合が先取特権に基づきAのCに対する賃料債権を差し押さえたとしても、Bが物上代位に基づき当該賃料債権を差し押さえた場合には、管理組合は、Bに優先することはできない。
  4. Bの抵当権の効力は、管理組合が滞納管理費の回収のために先取特権を行使する場合と同様に、Aによって301号室に備え付けられた動産に及ぶが、AB間に別段の合意がない限り、抵当権設定時に存在した動産に限られる。

正解 3

解説

  1. 不適切。一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても債務者や無担保の債権者に対抗できます。登記を要求されるのは「登記をした第三者」に対抗する場合だけです(民336条)。したがって、滞納者Aに先取特権を行使するために登記は不要です。
    一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
  2. 不適切。抵当権の効力は、抵当不動産に付加して一体となっている物に及びますが、設定行為に別段の定めがある場合には除外が認められています。しかし、専有部分と対応する共有持分は法律上一体不可分の権利であり、分離処分が禁止されているため、契約で除外することはできません(区15条2項)。
    共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
  3. [適切]。登記をしていない一般の先取特権は、登記をした第三者に対抗することができません(民336条)。301号室には「Bの抵当権以外に担保権は設定されていない」とあり、先取特権の登記はない状況なので、管理組合は抵当権者Bに対抗できません。したがって、Bに優先することはできません。
    一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
  4. 不適切。管理費等の先取特権は、区分所有権と建物に備え付けた動産に及びます。これに対して、抵当権の効力は「建物と一体となった付加物」には及ぶものの動産には及びません。
したがって適切な記述は[3]です。