管理業務主任者試験 令和5年試験 問29

問29

甲マンションの住戸101号室をA、B、Cの3人が共有し、住戸102号室を所有者に無断でDが占有している場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。
  1. A、B、Cは、共有する区分所有権について5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をしていた場合であっても、いつでも101号室の区分所有権の分割を請求することができる。
  2. 101号室の区分所有権について、Aが分割を請求した場合、A、B、Cの協議が調ととのわないときは、裁判上の現物分割はできずに競売による方法しか認められない。
  3. Dは、102号室の専有部分の区分所有権について時効によって取得した場合でも、共用部分の共有持分については、時効により取得することはできない。
  4. 102号室について、Dは、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定される。

正解 4

解説

  1. 不適切。共有物の分割について、最長5年間禁止する契約をすることができます(更新は可能)。この合意があった場合、その期間中は分割請求が制限されるため、区分所有権の分割請求はできません(民256条1項)。
    各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
  2. 不適切。共有物の分割協議が不調の場合、裁判所は①現物分割、②代償分割(全面的価格賠償分割)のいずれかを選択して命ずるのが原則です。競売(換価分割)も命ずることもできますが、上記の2つの方法が不可能・著しい価値減少のおそれがある場合の補充手段という位置付けにすぎません(民258条2項・3項)。
    2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
    一 共有物の現物を分割する方法
    二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
    3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
  3. 不適切。共用部分の持分は専有部分の処分(例:取得・譲渡・抵当権の設定など)に従います。したがってDが専有部分を時効取得すれば、その共用部分の持分も一体として取得します(区15条1項)。
    共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
  4. [適切]。占有者については、所有の意思・善意・平穏・公然という要件が推定されます。要件を覆す反証がない限りDにはこの推定が及びます(民186条1項)。
    占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
したがって適切ま記述は[4]です。