管理業務主任者試験 令和5年試験 問27

問27

次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、管理組合が修繕積立金を充当できる費用として適切なものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
  1. 外灯設備の管球の交換に要した費用
  2. 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕工事を前提に専門家に建物診断を委託した費用
  3. 新たに整備された公共下水道に汚水を直接放流するので、不要となった浄化槽を解体し、その場所にプレイロットを新設するのに要した費用
  4. 排水管取替え工事において、共用配管と構造上一体となった専有部分である配管の工事に要した費用
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 2

解説

標準管理規約では、管理費と修繕積立金の使途を次のように区分しています(標管[単]27条・28条)。
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  1. 不適切。外灯の管球の交換は、共用設備の保存行為であり、管理費の使途である「共用設備の保守維持費及び運転費」に該当します(標管[単]27条3号)。よって、修繕積立金は充当できません。
    管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    ・・・
    三 共用設備の保守維持費及び運転費
  2. 適切。修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)は、修繕工事の一環として実施されるため、その経費は修繕積立金から充当します。なお、長期修繕計画の作成・変更のための劣化診断(建物診断)は、管理費・修繕積立金のどちらからでも充当可能とされています(標管[単]コ32条④)。
    • 修繕工事を前提とした劣化診断(建物診断) ⇒ 修繕積立金
    • 長期修繕計画の作成・変更のための劣化診断(建物診断) ⇒ 管理費・修繕積立金
    長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等のための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。
    ただし、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として修繕積立金から取り崩すこととなる。
  3. 適切。浄化槽の撤去とプレイロットの新設は、敷地及び共用部分等の変更行為であり、修繕積立金の使途である「敷地及び共用部分等の変更」に該当します(標管[単]28条1項3号)。よって、修繕積立金を充当できます。
    管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
    ・・・
    三 敷地及び共用部分等の変更
  4. 不適切。専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができます(標管[単]21条2項)。ただし、この場合に専用部分に係る部分に関しては、各区分所有者が実費に応じて負担するとしています(標管[単]コ21条⑦)。よって、修繕積立金は充当できません。
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
    配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。
したがって適切なものは「二つ」です。