管理業務主任者試験 令和5年試験 問22

問22

長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 修繕積立金は、不測の事故や自然災害(台風、大雨、大雪等)による被害の復旧など、特別な事由による修繕工事に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
  2. 修繕積立金は、マンションの建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
  3. 修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分して管理する。
  4. 長期修繕計画の作成に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができる。

正解 3

問題難易度
肢15.3%
肢24.2%
肢363.0%
肢427.5%

解説

  1. 適切。修繕積立金は、計画修繕工事の実施のほか、災害や不測の事故に伴う特別修繕工事の実施の場合にも取り崩すことができます。長期修繕計画は、計画修繕工事を対象としたものです(長コ2章1節3二)。
  2. 適切。修繕積立金は、災害や不測の事故に伴う特別の修繕等やマンションの建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場合にも取り崩すことができます(長コ2章1節3二)。
  3. [不適切]。修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計に繰り入れて管理するものとされています(長3章2節2)。「区分して管理」とする記述は誤りです。
  4. 適切。長期修繕計画の作成(又は見直し)に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができるとされています。ただし、計画的に行うためには長期修繕計画に費用を計上し、修繕積立金から充当することが必要としています(長コ2章1節3二)。
したがって不適切な記述は[3]です。