管理業務主任者試験 令和5年試験 問21
問21
長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
- 単棟型のマンションの長期修繕計画は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地も対象とする。
- 建物及び設備の調査・診断を長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行う。
- 計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。
- 長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものである。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解 3
問題難易度
肢12.2%
肢211.8%
肢362.9%
肢423.1%
肢211.8%
肢362.9%
肢423.1%
分野
科目:6 - 建物・設備細目:5 - 長期修繕計画ガイドライン
解説
- 適切。単棟型マンションの長期修繕計画は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設(共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含む。)を対象とするとされており、敷地及び共用部分等が含まれます(長2章1節2)。
- 適切。建物及び設備の調査・診断を長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行うとされています(長コ2章2節4)。
- 適切。計画修繕工事の実施の要否、時期、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断するものとされています。長期修繕計画はあくまで推定に基づく計画であり、実際の工事実施にあたっては必ず事前の調査・診断による確認が前提となっています(長2章1節2二④)。
- 不適切。長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではなく、一定期間(5年程度)ごとに見直していくことを前提とした計画であるとされています。「確定するものである」とする記述は誤りです(長2章1節2三)。