管理業務主任者試験 令和5年試験 問3
問3
Aが、代理権を有しないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有のマンションの一住戸の売買契約(以下、本問において「本件売買契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、Aは制限行為能力者ではないものとする。- Aの行為は無権代理行為であるが、Bが追認をすれば、本件売買契約は有効となる。
- 本件売買契約が締結されたときに、CがAに代理権がないことを知っていた場合は、Cは、Bに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨を催告することができない。
- CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAの無権代理行為を追認するかどうかを確答すべき旨を催告した場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、Bは、追認を拒絶したものとみなされる。
- CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAの無権代理行為を追認するかどうかを確答すべき旨を催告した場合において、Bが追認を拒絶したときは、Aは、Cに対して、Cの選択に従い、本件売買契約の履行又は損害賠償の責任を負う。
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正解 2
分野
科目:1 - 民法細目:1 - 総則・意思表示
解説
- 適切。Aは代理権がないため、Aが行った売買契約は無権代理行為です。しかし、本人が追認をすれば、その行為は当初に遡って効力を生じ、有効な契約となります(民113条1項)。
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
- [不適切]。無権代理行為の相手方は代理権の不存在を知っていたとしても、本人に対して追認するか否かの確答を催告することが可能です。この権利は、無権代理人への責任追及権や表見代理と異なり、善意や過失の有無により制限されていません(民114条)。
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
- 適切。無権代理行為の相手方は、本人に対し、追認するか否かの確答をするよう催告をすることができます。この際、本人が確答しない場合には、追認拒絶とみなされます(民114条)。
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
- 適切。本人が無権代理行為を追認しない場合、相手方は無権代理人に対して履行または損害賠償の責任を問うことができます。履行・損害賠償の選択権は、無権代理の相手方にあります(民117条)。よって、無権代理人Bは、相手方Cの選択にしたがって履行または損害賠償の責任を負います。
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
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