管理業務主任者試験 令和5年試験 問2

問2

制限行為能力者であるAは、甲マンションの一住戸を所有し、同住戸に居住している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
  1. Aが成年被後見人である場合は、Aの後見人がAを代理して当該住戸の区分所有権を売却するためには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
  2. Aが成年被後見人である場合は、Aは、あらかじめその後見人の同意を得ることにより、第三者との間で、当該住戸のリフォーム工事に係る契約を有効に締結することができる。
  3. Aが被保佐人である場合は、家庭裁判所は、Aの請求により、Aのために当該住戸の区分所有権の売却についてAの保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
  4. Aが被補助人である場合は、家庭裁判所が、Aの補助人の請求により、Aが当該住戸の区分所有権を売却することについてAの補助人の同意を得なければならない旨の審判をするためには、Aの同意が必要である。

正解 2

解説

  1. 適切。成年後見人が、成年被後見人に代わって居住用の建物とその敷地を処分する場合には家庭裁判所の許可が必要です(民859条の3)。この処分行為には、売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定等が含まれるため、Aの住戸を売却する際は家庭裁判所の許可を得なければなりません。
    成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない
  2. [不適切]。成年後見では、保佐人や補助人と異なり「同意」という制度はなく、成年後見人が財産に関する法律行為全般を包括的に代理して成年被後見人を支援します。成年後見の対象は"事理弁識能力を欠く常況にある者"ですから、同意をしてもそのとおりに意思表示することが期待できないためです。よって、Aは後見人から同意を得ても、契約を有効に締結することはできません(取消しの対象となる)。
  3. 適切。家庭裁判所は、被保佐人等の請求により、特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判を行うことができます(民876条の4第1項)。包括代理は不可とされていますが、"特定の法律行為"に関しては特段の限定がないため、区分所有権の売却について代理権を付与する審判が可能です。なお、代理権付与の審判が被保佐人以外から行われた場合には、審判にあたり本人の同意が必要です。
    家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
  4. 適切。補助では、補助開始・同意権付与・代理権付与のいずれの審判についても、被補助人以外の者から請求された場合には、家庭裁判所が審判を行うには本人の同意が必要です(民876条の4第2項民876条の9)。補助の対象は、精神的能力が衰えているものの一定程度の判断能力を有する人ですから、本人の自己決定権を尊重する制度設計となっています。
    本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
    家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
    2 第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。
したがって不適切な記述は[2]です。