管理業務主任者試験 令和4年試験 問46
問46
次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、不適切なものはいくつあるか。
- 国土交通大臣は、住生活基本法第15条第1項に規定する全国計画との調和が保たれたマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めなければならない。
- 都道府県等は、あらかじめマンション管理適正化推進計画を作成したうえで、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をしなければならない。
- 管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合による管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができる。
- 計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、直ちに、当該認定管理計画の認定を取り消すことができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解 2
問題難易度
肢138.5%
肢244.0%
肢311.1%
肢46.4%
肢244.0%
肢311.1%
肢46.4%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:1 - 定義・基本方針
解説
- 適切。国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めなければなりません。この基本方針は、住生活基本法に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければなりません(適3条1項・3項)。
国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
・・・
3 基本方針は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。 - 不適切。「しなければならない」が誤りです。
都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができます(適5条の2第1項)。助言・指導・勧告は裁量行為(~できる)であるため、「~しなければならない(羈束行為)」とする本肢は誤りです。都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。以下この条において同じ。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。
- 適切。管理組合の管理者等は、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(計画作成都道府県知事等)の認定を申請することができます(適5条の13第1項)。
管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。
- 不適切。「直ちに」が誤りです。
計画作成都道府県知事等が、管理計画の認定取消しを行うことができるのは次の3つのケースです(適5条の20)。- 認定管理者等が改善命令に違反したとき
- 認定管理者等から認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出があったとき
- 認定管理者等が不正の手段により管理計画の認定・更新を受けたとき
計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、第五条の十四の認定(第五条の十七第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を取り消すことができる。
一 認定管理者等が前条の規定による命令に違反したとき。
二 認定管理者等から認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出があったとき。
三 認定管理者等が不正の手段により第五条の十四の認定又は第五条の十六第一項の認定の更新を受けたとき。
2 計画作成都道府県知事等は、前項の規定により第五条の十四の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該認定管理者等であった者に通知しなければならない。計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。