管理業務主任者試験 令和4年試験 問47
問47
次のマンション管理適正化法第72条の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。
(重要事項の説明等)
第72条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)(中略)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、(ア)をして、管理受託契約又は管理者受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の(イ)までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、(ア)をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、(ウ)から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該(ウ)に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。
4 ~ 7(略)
(重要事項の説明等)
第72条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)(中略)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、(ア)をして、管理受託契約又は管理者受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の(イ)までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、(ア)をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、(ウ)から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該(ウ)に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。
4 ~ 7(略)
- (ア)管理業務主任者 (イ)前日 (ウ)認定管理者等
- (ア)管理業務主任者 (イ)一週間前 (ウ)監事
- (ア)従業者 (イ)前日 (ウ)監事
- (ア)管理業務主任者 (イ)一週間前 (ウ)認定管理者等
正解 4
問題難易度
肢12.0%
肢210.2%
肢30.5%
肢487.3%
肢210.2%
肢30.5%
肢487.3%
分野
科目:4 - マンション管理適正化法細目:4 - 重要事項説明・契約時書面
解説
〔(ア)について〕重要事項の説明は、マンション管理業者が、自社の従業者である管理業務主任者にさせなければなりません。
〔(イ)について〕
管理受託契約又は管理者受託契約を締結しようとするとき(同一条件の更新を除く)に必要となる対応は次のとおりです。
- 説明会の日の1週間前までに、重要事項及び説明会の日時・場所を記載した書面を、管理者等・区分所有者等全員に交付する
- 説明会の日の1週間前までに、説明会の日時・場所をマンションの見やすい場所に掲示する
- 説明会で管理業務主任者が重要事項について説明する
管理受託契約又は管理者受託契約を従前と同一の条件で更新しようとするときは、あらかじめ、マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に重要事項書面を交付し、管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項の説明をするのが原則です。ただし、適正化法に基づいて管理計画の認定を受けたマンションの管理者等(認定管理者等)から説明を要しない旨の意思の表明があったときは、説明を省略することができます。
以上より、(ア)管理業務主任者、(イ)一週間前、(ウ)認定管理者等 となる[4]の組合せが適切です。