管理業務主任者試験 令和4年試験 問45

問45

宅地建物取引業者の媒介によりマンションの売買契約が成立した場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下、本問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、最も不適切なものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者は、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されているときは、その旨を37条書面に記載しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を37条書面に記載しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。

正解 1

問題難易度
肢171.4%
肢24.8%
肢314.3%
肢49.5%

解説

  1. [不適切]。マンションの規約に専有部分等の利用に関する制限が定められている場合には、その規約の内容が重要事項説明の対象となります。しかし、利用制限の定めは37条書面の記載内容ではありません。
    利用制限の具体例としては、本肢のペットの飼育禁止のほか、事務所としての利用不可、ピアノ等の演奏の禁止、民泊利用の禁止などが挙げられます。
  2. 適切。契約の解除に関する定めがあるときは、その内容が37条書面の記載事項となります(宅37条1項7号)。具体例としては、手付解除、ローン解約、建築条件付土地売買の解約条項などが挙げられます。
    )。
  3. 適切。代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置が37条書面の記載事項となります(宅37条1項9号)。いわゆる業者が金融機関を紹介する「提携ローン」に関する事項に併せて、ローン審査が通らなかった場合などの取り扱いについて記載するものです。
  4. 適切。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容が37条書面の記載事項となります(宅37条1項10号)。売買契約が成立した後に、当事者双方の責任ではない理由によって物件が滅失又は毀損した場合に、その損失のリスクをどちらがどのように負担するかについて記載するものです。
したがって不適切な記述は[1]です。
5/05.png/image-size:470×420